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賃貸では欠かすことの出来ない火災保険ですが、先日(といっても1月22日)の朝日新聞の「わが家のミカタ」というコーナーで天ぷら油を火にかけてその場を離れたことによる火災の発生の場合保険がおりない」旨の記事が掲載され話題になりました。
弊社でもご契約の際には必ず火災保険に加入いただいておりますが、保険が支払われないケースとして約定に「重大な過失(による場合)」が上げられております。
日本では失火法という明治以来の法律があって、延焼の場合に失火元に対して原則責任を問う事が出来ないんです。但し失火の原因が重過失による場合は責任が発生する事になります。過去の判例では天ぷら油が入った鍋等に火をかけてその場を離れたことに対して重過失が認定されたケースがいくつもあります。その時に保険が支払われるかどうかそこが問題となります。
払うかどうかは保険会社によって違うのが実情かと思います。払われなかった時に保険契約者が保険会社に請求の裁判を起こすと考えられますが、その結果はなんともいえません。
このところの保険金未払いなどの不祥事で保険会社への風当たりは強く、弊社でも多くのスタッフが上記の件で出ないなんて理不尽~と憤っていました。
ただまあ、私個人としては火災が出ると多くの人が迷惑し、保険金がおりても多くの浪費と不快を呼ぶ事には変わりがありませんし、また消防団員の立場としても火災は出さないで頂きたいので、保険金の出る出ないという事ではなくて、火は出さないということに傾注して頂きたいと思います。
結論:天ぷら油の入った鍋等に火をかけていて、その場を離れるときは火を消してください。
更新日時 : 2008年03月23日 | この記事へのリンク :